医療控除と補聴器相談医
医療控除についてご存じでしょうか?
医療控除を受けるためには確定申告をしなければなりません。医療控除とは病院にかかった費用、お薬代が10万以上となった場合、10万を超えた分から税金の免除を受けられるという制度です。もちろん、生命保険などで受け取った額はその額を医療費から引くことになるので生命保険をたくさんかけている場合は控除の対象とならないこともあります。今までも補聴器は医療費控除の対象となっているところもありましたが、県、市町村単位で対応がバラバラな事から、これを統一するシステムが作られました。
「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を用いることで医療控除を受けられることが厚労省、財務省に承認されました。以下に手順を示します。
- 補聴器を購入希望の方は補聴器相談医を受診。補聴器相談医は診察検査の上、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」に必要事項を記入し、患者さんへ渡す。
- 患者さんは「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を補聴器販売店に提出し、補聴器を試用の上購入する。
- 確定申告の際、補聴器購入の際に受け取った「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと補聴器の領収書を添付し手続きする。
ここで肝となるのは補聴器相談医です。
補聴器相談医は耳鼻咽喉科の医師で日本耳鼻咽喉科学会から認定された医師です。ここ大館市では私と他1名の開業医しか補聴器相談医となっていません。正直認定継続は面倒な上、医師自ら補聴器の調整までやらない限りは相談医となっているメリットはありません。
しかしながら、地域に補聴器相談医がいないと困ったことになりそうです。しばらくは維持すべく対応をとります。